2022-11-22
離婚する際、お金のことや子どもの親権者についてなど、考えることがたくさんあります。
さらに、マイホームを所有している場合、離婚によって「子どもの相続権はどうなるのか?」と悩む方も多いでしょう。
今回は離婚後の子どもの相続権や、離婚後に再婚した配偶者の子ども(連れ子)の権利、トラブル対策について解説します。
茨城県水戸市にて不動産を所有しており、離婚を検討している方はぜひ参考になさってください。
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まずは、離婚による子どもの不動産の相続権について解説します。
子どもの相続権は、離婚にともないどのように取り扱われるのかをチェックしていきましょう。
結婚時にできた子どもは、離婚したあとも不動産の相続権が発生します。
離婚によって、元夫と元妻は他人となるため、財産を相続する権利が消失します。
しかし、たとえ離婚したとしても、結婚時にできた子どもとは血の繋がった親子に変わりはありません。
そのため、元夫や元妻、どちらとも血が繋がっている子どもの場合は、離婚後でも不動産を相続することが可能です。
また、現金や有価証券など、不動産以外の財産についても相続する権利があります。
マイホームだけでなく、さまざまなものが相続財産になることを理解しておきましょう。
離婚時は、子どもの親権をどちらが持つのか決めることと思います。
しかし、親権と相続権は関係ありません。
仮に妻が親権を持つ場合、子どもは母親の財産とともに父親の財産も相続できます。
「親権がないから相続権も発生しない」と思ってしまいがちですが、元夫と元妻のあいだにできた子どもなら、親権の有無に関係なく双方の財産を相続することが可能です。
赤ちゃんのときに離婚し、そのあと一度も会っていない場合でも、血の繋がった子どもには不動産の相続権があります。
元夫と元妻のあいだにできた子どもの場合、父親または母親が亡くなったあと、祖父母が存命であれば祖父母の財産を相続することができます。
これを代襲相続と呼び、離婚後でも可能です。
相続する財産があり、法定相続人が子どもと再婚相手のみだった場合、子どもは2分の1(法定相続分)を相続することができます。
しかし、遺言書に「すべてを再婚相手に相続する」という記載があった場合、子どもは相続人であるにも関わらず、財産を手に入れることができません。
そのような事態を避けるため、相続人には最低限の財産の取り分(遺留分)が設定されています。
そのため、すべての財産を再婚相手に相続すると遺言書に記載されていても、子どもは遺留分の請求により最低限の財産を相続することが可能です。
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続いて、離婚後に再婚した配偶者の子ども(連れ子)における、相続権について解説します。
再婚相手の連れ子と養子縁組をしていない場合、その連れ子に相続権はありません。
たとえば元夫が連れ子のいる女性と入籍しただけでは、元夫が亡くなった際に連れ子は不動産を相続できないことになります。
しかし、再婚相手にとっては実の子どもなので、再婚相手が亡くなった場合はその財産を相続することが可能です。
再婚後に養子縁組をし、法律上親戚関係になった場合は相続権が発生します。
法定相続人として、財産を相続する権利があるからです。
そのため、再婚相手の連れ子に財産を相続させたい場合は、入籍するだけでなく養子縁組の手続きをおこなっておくことをおすすめします。
実の子どもがいる場合、相続権が発生するのは1人まで、いない場合は2人までとなります。
また、下記の場合、養子の相続権の取り扱いは実の子どもと同様です。
特別養子縁組の場合、普通養子縁組より子どもの利益が守られています。
実の父や母との親族関係が終了するなど、法的な制限も強いのが特徴です。
そのため、特別養子縁組をした場合は、父親または母親の財産の相続権がなくなります。
養子縁組をした場合、子どもは再婚相手の財産を相続することが可能です。
しかし、養子縁組をしたからといって、実の両親の相続権は消失しません。
特別養子縁組でないと、実の両親の相続権は残ることを理解しておきましょう。
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最後に、離婚後に不動産を子どもに相続させる際の、トラブル防止策を解説します。
トラブルを防ぐための方法としてまず挙げられるのが、公正証書遺言を作成しておくことです。
遺言書には自筆遺言と公正証書遺言の2種類があります。
公正証書遺言は、公証人が作成するタイプのため、信用性が高く無効になりにくいのがメリットです。
偽物だといわれたり、トラブルに発展したりするリスクも低く、安心して残すことができます。
遺言の内容をノートなどに記載しただけでは、法的な効力が認められないほか、遺言書として取り扱われないでしょう。
そのため、子どもがいらっしゃる方で不動産を所有している状態で離婚する際は、公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。
公正証書遺言書を作成するためには、公証役場での申し込みが必要です。
また、遺言書を作成する際は、先述でご紹介した子どもの遺留分について理解しておく必要があります。
「再婚相手に不動産を含めたすべての財産を相続する」などと記載しても、そのとおりに相続できない可能性があります。
生前贈与を検討することも、トラブル防止策の1つです。
不動産は相続するだけでなく、生前贈与することもできます。
贈与税には基礎控除額(1年間で110万円)があるので、1年ごとに110万円ずつ贈与すれば税金がかかりません。
贈与税の税率は高く設定されているので、贈与の仕方に注意が必要です。
不動産を相続しても、活用方法がなく空き家になってしまう場合は売却を検討しましょう。
空き家を放置すると劣化が進むため、いざ住んだり売却したりしようと思っても、大掛かりな修繕が必要になるかもしれません。
また、適切に管理されない空き家は特定空家に指定されるリスクが高まります。
特定空家に指定されると、固定資産税が割高になるなどのデメリットが生じ、子どもに負担をかけてしまうでしょう。
相続しても活用方法がない場合は、売却も視野に入れてみてください。
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離婚後の子どもの相続権や、離婚後に再婚した配偶者の子ども(連れ子)の権利、トラブル対策について解説しました。
たとえ離婚しても実の子どもであれば相続権は消失せず、再婚相手の連れ子と養子縁組しているか否かで、相続権の有無が変わります。
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